国や地方自治体の制度は知っている方のみが利用できるものがいくつもあります。

自立支援医療制度も主治医から勧められることはほとんどないでしょう。

安心して療養するために負担を軽くし生活を安定させるために本記事をお役立てください。

ぜひ最後までお読みください。

自立支援医療制度とは

精神疾患のため継続的な通院治療を受ける場合において負担軽減するための制度です。

通常、医療保険では医療費は3割負担→制度適用後は原則1割になります。

精神疾患に関する診療代と薬代に適用されます。

申請した精神疾患などの治療費以外には適用されませんのでご注意ください。

自立支援医療制度の手続き

実際に発行される自立支援医療受給者証

申請対象者

下記の3種類の医療を受けている方

・精神疾患による通院治療を継続的に要する人

→適応障害やうつ病はこちらに該当します。

・身体障害者手帳の交付を受けた人で障害の治療により効果が期待できる人(18歳以上)

・身体に障害がある児童で障害の治療により効果が期待できる人(18歳未満)

申請窓口

居住地の市区町村(身内などによる代理人申請も可)

区役所の福祉保健部障害者福祉課や保健センターなど

申請時の必要書類

1 主治医による東京都指定の診断書

 ◉申請前3ヶ月以内に発行されたもの

2 医療保険の被保険証等の写し

3 世帯所得を確認できる書類(例:区市町村民税の課税証明書)

 ◉区市区町村窓口によっては省略できる場合があります。

4 マイナンバー制度の「個人番号カード」

 ◉個人番号カードがない場合は「通知カード」と顔写真付きの身分証明書

具体的にどれくらい負担が減る?

利用者本人の収入や世帯の所得や病気の状況等に応じて月額自己負担上限額があります。

住民税の所得割額を支払っている中間所得層ですと、5,000円や10,000円が上限額です。

中間所得層である場合、3割負担分が1割負担になります。

下記が私の場合ですが3,000円弱払っていたものが1,000円ほどになりました。

【一例】診察代 申請前 1,440円 申請後 480円〜580円

    薬代  申請前 1,250円 申請後 420円〜620円

    薬を追加したり、薬の量によって金額は変わってきます。

    また別途、申請を行う際に診断書料が5,000円ほどかかります。

自立支援医療制度は更新が必要

自立支援医療受給者証は毎年更新が必要です。

一年経過する日の3ヶ月前から更新手続きができます。

また、病状及び治療方針が変わらない場合には診断書の提出は「2年に1度」です。

【注意】

有効期間を過ぎると1年の更新時でも診断書が必要になります。

期限内に更新をするように気をつけましょう。

制度を活用して安心した療養生活を送る

働けなくなり収入が減ることに不安を感じる方は多くいらっしゃるでしょう。

自立支援医療制度は医療費の支出を抑える手助けをしてくれます。

私は友人が親切にも教えてくれましたが知らなければ申請していませんでした。

療養生活中は少しの負担減もありがたく感じるものです。

制度を積極的に活用し、落ち着いて治療できるようにしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。