傷病手当金は休職時、退職後にも一定の要件が整えば支給されます。
実際に支給された私の経験からわかることを合わせてご説明します。
本記事でわかることは下記です。
手続きの流れは別記事でわかりやすくご説明しております。
ぜひ最後までお読みください。
1 傷病手当金は退職後も支給される? →最大18ヶ月支給期間あり
休職中に傷病手当金の受給を受けることは要件を満たせば可能です。
また、退職後にも引き続き傷病手当金を受給できます。
私自身は休職期間5ヶ月→退職後13ヶ月の手当を受け取れています。
<ポイント>
- 1年以上会社の健康保険に加入している。
- 傷病手当金を退職日も受給している。
- 退職後に一旦労務可能になり仕事をし、最後労務不能になってもその後は支給されない。
退職後も手当金を受け取るためには退職日は出勤してはいけません。
退職後に一旦労務可能となり仕事をすると再度労務不能になっても支給されません。
退職により被保険者の資格を喪失するため、手当金で生活をしながら療養しましょう。
2 傷病手当金の申請要件 →診断書+待機期間の設定
- 業務外の事由で仕事ができない
- 仕事に就けない
- 労務不能になった日から3日連続休み、その後4日以上休業している
- 労務不能期間に給与が支払われていない
要件1 業務外の理由で仕事ができない
傷病手当金を支払うのは健康保険組合です。
自分で保険料を支払ってきたのですから申請をためらう必要はありません。
労災とは違い、業務外による休業のために支払われる生活保障です。
私は同僚から「お金もらった後に復職しないのは失礼だ」と「?」なことを言われました。
要件2 仕事に就けない
医師により労務不能の診断書を書いてもらうことが証明になります。
休業中はアルバイトやパートをした場合には支給されません。
仕事は必ず誰かが代わりにやれますのでしっかり休養しましょう。
要件3 労務不能になった日から3日連続休み、その後4日以上休業している
待機期間(連続して休む期間)3日を設定しましょう。
私は金曜に有給を取り病院で診断書をもらい、土日を含めて3日にしました。
待機期間には有給、土日祝日を含みます。
要件4 休業期間に給与が支払われていない
給与(退職後のアルバイト、パートを含む)の支払いがあった場合には、
傷病手当金>給与
このような場合にはその差額が傷病手当金として支給されます。
3 傷病手当金の受給額 →給与のおよそ3分の2を目安
支給開始日以前の12ヶ月以内の給与の平均額÷30×2/3
計算式上の給与は「標準報酬月額」を平均した金額です。
私は昇給のタイミングと残業代が多い時期を考慮して申請するため事前に計算しました。
標準報酬月額は社会保険料を計算するために報酬月額の区分です。
令和3年分については下記をご参考ください。
全国健康保険組合 令和3年度保険額表(令和3年3月分から)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/
3-1 振り込まれるまで時間がかかる
健康保険組合によりますが私は初回支給までに3ヶ月ほどかかりました。
その後も2月分まとめて入金されるなど、毎月規則的に振り込まれるとは限りません。
傷病手当金は休業した月の分が事後に支払われます(8月分は9月以降に申請)。
休職の間の支出については生活費等は準備しておく必要があります。
4 突発的に退職しない方が良い →年間300万受給できなくなる
上述したように診断書があれば傷病手当金を支給される要件は難しくありません。
傷病手当金の要件を満たさず行動を起こすと年間で300万〜400万もの手当金を受給できません。
激しい消耗によりメンタルが乱れると「会社をすぐに辞めたい」と考えてしまいます。
辞めるぐらいの覚悟があれば、一旦有給を取り多めに睡眠を取り栄養を取りましょう。
退職する覚悟は自分を強くし、上司や周囲からの評価も気にならなくなります。
段取りを考え休職もしくは退職後の生活資金を得て、療養期間を過ごしましょう。